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定款

第1章 総則

(名称)
第1条
この法人は、特定非営利活動法人国際サーカス村協会と称する。

(事務所)
第2条
この法人は、事務新を群馬県みどり市東町座間41番地1に置く。

(目的)
第3条
この法人は、サーカス文化およびクラウン文化の継承・発展を中心とする事業を行い、広く文化芸術活動に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

(1) 文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動。
(2) 国際協カの活動

(事業)
第5条
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 特定非営利活動に係る事業
サーカス資料館、サーカス・クラウン・演劇学校、サーカス劇場の設立と運営
サーカス、クラウン文化を中心とした各種資料の収集と管理
実験的なサーカスショー、クラウンショーの公演、ワークショップ等の企画と実施
サーカス、クラウン文化を中心とした文化芸術活動としての様々なメディア活動
サーカス、クラウン文化、芸術を通じての国際交流及び協力事業

(2) 収益事業
文化芸術活動の一環としての海外アーティストの招聘、公演企画とその実施
公演活動及び各種出版、映像番組、映画の制作

2 収益事業は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限りにおいて行うものとし、収益事業から生じた収益は、特定非営利活動に係る事業に充てるものとする。

第2章 会員

(種別)
第6条
この法人の会員は、次の1種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1)正会員は、この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体 (入会)

第7条
正会員は、次に揚げる条件を備えなければならない。
(1)年会費を納入し、事業に協カする者とする
2 正会員として入会しようとする者は、理事長が理事会の承認を得て、別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条
正会員は、別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)
第9条
正会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)本人が死亡、もしくは失踪宣告を受けたとき、又は正会員である団体が消滅したとき
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき

(退会)
第10条
正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することが出来る。

(除名)
第11条
会員が次のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、当該会員を除名することができる。この場合、総会において議決する前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款、規則等に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

(拠出金品の不返還)
第12条
既に納入した会費、その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員及ぴ職員

(種類及び定数)
第13条
この法人に次の役員を置く。
(1)理事10名以内
(2)監事2名
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。

(選任等)
第14条
理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれてはならない。また当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第15条
理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行状況を監査すること
(2)この法人の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を召集すること
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述ベ、又は理事会の召集を請求すること

(任期)
第16条
役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。

(欠員補充)
第17条
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたとき は、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条
役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会の議決により、当該役員を解任することができる。この場合、総会において議決する前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき

(報酬等)
第19条
役員は、無報酬とする。
2 役員には、その職務を執行するための要した費用を弁償することができる
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める

(職員)
第20条
この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任命する。

 

​第4章 総会

(種別)
第21条
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第22条
総会は、正会員をもって構成する。

(権能〉
第23条
総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任、職務及ぴ報酬
(7)会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第53条において同じ)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項

(開催)
第24条
通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め召集の請求をしたとき
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、召集の請求があったとき
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事が召集するとき

(召集)
第25条
総会は、前条第2項第3号の場合を除き理事長が召集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から起算して60日以内に臨時総会を召集しなければならない。
3 総会を召集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも総会の開催の日の5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第26条
総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第27条
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することが出来ない。

(議決事項)
第28条
総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

(議決)
第29条
総会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(社員の表決権等)
第30条
各正会員の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として評決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、前条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第31条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任状がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が暑名、押印しなければならない。

第5章 理事会
(構成)
第32条
理事会は理事をもって構成する。

(権能)
第33条
理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第34条
理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から召集の請求があったとき

(召集)
第35条
理事会は理事長が召集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときには、その日から起算して60日以内に理事会を召集しなければならない。
3 理事会を召集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも理事会開催の5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第36条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)
第37条
理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することが出来ない。

(決議事項)
第38条
理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

(議決)
第39条
理事会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、理事総数の過半数をもって決する。

(理事の表決権等)
第40条
各理事の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第37条、次条第1項適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第41条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3)議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその全議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第6章 資産及び会計

(資産の構成)
第42条
この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入

(資産の区分)
第43条
この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及び収益事業に関する資産の2種とする。

(財産の管理)
第44条
この法人の資産は、理事長が管理し、その管理方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)
第45条
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分等)
第46条
この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及び収益事業に関する会計の2種とする。

(事業計画及び予算)
第47条
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を得なければならない。

(暫定予算)
第48条
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)
第49条
予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第50条
予算作成後にやむを得ない事由が生じた時は、総会の議決を経て、規定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第51条
この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の承認を得なければならない。

(事業年度)
第52条
この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。

(臨機の措置)
第53条
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入その他新たな義務を負担、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

 

第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第54条
この法人が定款の変更をしようとするときは、総会においてその出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、法第25条第3項の規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第55条
この法人は、次に掲げる理由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の決議を行うときは、正会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の処分)
第56条
この法人が解散(合併及び破産による解散の場合を除く)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げるもののうち、群馬県勢多郡東村に譲渡するものとする。

(合併)
第57条
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 第8章 公告の方法

(公告の方法)
第58条
この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに、上毛新聞に掲載して行う。

第9章 雑則
(細則)
第59条
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則
この定款は、この法人の成立の日から施行する。
この法人の設立当初の会費は、第8条の規定に関わらず、次に掲げる額とする。
(1)年会費5,000円
この法人の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別表のとおりとし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、平成15年11月30日までとする。
この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第47条の規定にかかわらず、設立総会の定めによるところによる。
この法人の設立初年度の事業年度は、第52条の規定にかかわらず、設立の日から平成12年9月30日までとする。

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